投資信託は、分配金の受取り、部分解約、どっちがいいの?
こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。
投資信託のしくみで分かりづらいのが、
「お金の受け取り方」でしょう。
分配金という名目でお金を受け取っても、
部分解約してお金を受け取っても、
どちらも、
【ファンド本体から、
お金が出ていることに】変わりはありません。
ココ、重要です ↑
今から少しだけ、
むかし懐かしい、
「算数の世界」に浸ってみませんか?
【面積】の出し方ってどうしていました?

そう、
たての長さ a × よこの長さ b ですね。
この【面積そのもの】を、
投資信託の大きさ(純資産額)と
イメージしてみましょう・・。
たての長さ a は、
ファンドの値段、基準価額。
よこの長さ b は、
ファンドの総口数。です。
つまり、
たての長さ a × よこの長さ b、
ファンドの値段 × 総口数
(そしてここから÷ 1万口)で、
投資信託の大きさ(純資産額)が
出せます。
(※ 借り入れなどがない場合・・)
次に行きますよ・・。
あなたが保有する
投資信託の【時価】もすぐ出せます。
(実は)上の式とほとんど同じで、

ファンドの値段 × あなたが保有する口数
(そしてここから÷ 1万口)で、
あなたのファンドの【時価】
(=現在価値)が出せるのです。
たての長さ a × よこの長さ b ですね。
ところで『分配金』が出るとは?
★ 【分配金】が出ると、
その分だけ、基準価額が下がります。
でも、
【保有する口数】は変わりません。
つまり、
さっきの「面積」的に言うと、
あなたの投資信託の『時価』は、
たての長さ a × よこの長さ b ですから、

(ファンドの値段 - 分配金)× あなたが保有する口数
(そしてここから÷ 1万口)
となるのです。
※ ここでは税金は考慮していません。
じゃあ、『部分解約』するとは?
私たちは便宜上、
10万円分解約したとか、
5万円だけ解約すると言いますが、
★ 要は【解約】した分だけ、
【保有する口数】が減るということです。
でも、ファンドの値段
【基準価額】は変わりません。
※ 信託財産留保額がない場合。
たての長さ a は、
ファンドの値段でしたね。
この場合、
よこの長さ b が変わるだけです。

★ 部分解約の場合、
あなたの投資信託の『時価』は、
ファンドの値段 × 口数を減じたあとの
あなたが保有する口数
(そしてここから÷ 1万口)
となります。
※ 信託財産留保額がない場合。
※ ここでは税金は考慮していません。
つまり、
たての長さ a(ファンドの値段)が変わるか、
よこの長さ b(保有する口数)が
変わるかだけの違いであり、
『分配金』も『部分解約』も、
ファンド本体から
お金が出される点では同じなのです。

もちろん、
税金のところに着目すると、
『分配金』は配当所得、
『部分解約』は譲渡所得にあたり、
税の種目は変わってきます。
(元本払戻金になった場合と、
損失を確定させる解約を行った場合では、
それぞれ意味合いも違ってきます)
しかし、
ここでより重要なことは、
【あなたが自分でコントロールできるのは
どちらですか?】という点ではないでしょうか。
??
『分配金』のほうは、
出すか出さないか、
いくらぐらい出すのか、
すべての決定権は「運用会社」が握っています。
あなたは何ひとつ決められません。

ちょっとリタイアした後の、
【ふつうの生活】を思い浮かべてみましょう。
お金を出すか出さないか、
(出すとしたら)いくらぐらい出すのか、
自分が主導権を握って、
【部分解約】を継続的に行っていったほうが、
セカンドライフの生活費の管理がしやすいと思いませんか?
SBI証券では、
「投資信託の定期売却サービス」、
つまり、継続的な部分解約を
自動的に行ってくれるサービスを実施していますよ。
別に『分配金』がなくても、
計画的にお金を出して使っていくことは出来るのです。
◆ 参照記事
【毎月分配型 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)、2ヶ月で1900億円超の資金流出】

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